住宅購入ガイド

市や町をまたぐ土地に家を建てたら、住所はどうなる?

(記事内に広告が含まれています)

さとる
「土地が2つの市町村にまたがってる場合、家の住所ってどうなるの?」

そんなちょっとマニアックな住宅豆知識、気になりますよね?

実はこれ、家の「玄関の位置」で決まるのが基本なんです。

原則:住所は玄関(出入口)のある方で決定!

住居表示制度では、建物の主要な出入口(多くは玄関)が接している市町村に住所が決まります。
つまり、土地の一部が別の市町村にまたがっていても、玄関がA市側にあれば「A市○○町~」がその家の住所になります。

例えばこんなケース

  • 「土地の半分が入間市、半分が狭山市。でも玄関が入間市側」
    住所は入間市になります。

  • 「車庫は所沢市だけど、家の出入口は入間市」
    所沢市側の土地でも、家の住所は入間市に。

引っ越しで「市を越えた」ことになる?

おもしろいのは、玄関の場所を変えて建て直すと、住所ごと市が変わる可能性があるということ!
たとえ全く動いていないのに、住民票や郵便、固定資産税の自治体が変わるなんてことも。

ポイントまとめ

  • 住所は土地ではなく「建物の出入口(玄関)」の位置で決まる

  • 2市町にまたがっていても、1つの市しか住所に使えない

  • 玄関位置によって、住所・税金・行政サービスなども変わることがある

🏠住宅購入、こういうちょっとしたことも意外と大事。
「土地を買ったら、どっちの市か?」より、「玄関どっちに置くか?」の方が現実的だったりするんです。

今後もこうした豆知識をブログやXで発信していきますね!

🔗 入間市の住宅情報・ライフプラン情報はこちらから → https://x.com/yukisatoru04

住宅購入で後悔したくない方はこちらの記事もどうぞ⇩
🔗【最短ルート】”自分で決める”後悔しない住宅購入10STEP

-住宅購入ガイド