
そんなちょっとマニアックな住宅豆知識、気になりますよね?
実はこれ、家の「玄関の位置」で決まるのが基本なんです。
原則:住所は玄関(出入口)のある方で決定!
住居表示制度では、建物の主要な出入口(多くは玄関)が接している市町村に住所が決まります。
つまり、土地の一部が別の市町村にまたがっていても、玄関がA市側にあれば「A市○○町~」がその家の住所になります。
例えばこんなケース
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「土地の半分が入間市、半分が狭山市。でも玄関が入間市側」
→ 住所は入間市になります。 -
「車庫は所沢市だけど、家の出入口は入間市」
→ 所沢市側の土地でも、家の住所は入間市に。
引っ越しで「市を越えた」ことになる?
おもしろいのは、玄関の場所を変えて建て直すと、住所ごと市が変わる可能性があるということ!
たとえ全く動いていないのに、住民票や郵便、固定資産税の自治体が変わるなんてことも。
ポイントまとめ
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住所は土地ではなく「建物の出入口(玄関)」の位置で決まる
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2市町にまたがっていても、1つの市しか住所に使えない
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玄関位置によって、住所・税金・行政サービスなども変わることがある
🏠住宅購入、こういうちょっとしたことも意外と大事。
「土地を買ったら、どっちの市か?」より、「玄関どっちに置くか?」の方が現実的だったりするんです。
今後もこうした豆知識をブログやXで発信していきますね!
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